R06/04/15 |
南砺で暮らしません課 協働のまちづくり係 |
当該最終処分場の建設に関しては、令和元年10月に、事業者から岐阜県に対し、「岐阜県産業廃棄物の処理施設の設置に係る手続きの適正化等に関する条例」に基づく事業計画書が提出され、また、昨年6月に変更届出書が提出されています。 岐阜県では、現在、施設の維持管理や周辺の生活環境に対する配慮の方法等の審査が行われていることを県を通じて確認しておりますが、今後の手続きとしては、「岐阜県環境影響評価条例」に基づき、環境影響調査や住民説明会開催など住民との合意形成の手続きが実施されたのち、廃棄物処理法に基づく許可申請書が事業者から岐阜県に提出され、同法に基づき、岐阜県において、地震や土砂崩れ等に耐えうる構造であることなど、技術上の基準への適合についての審査が行われるとのことです。 この事業計画に関しては、庄川沿岸4市の市議会より、岐阜県へ許可審査にあたり慎重かつ的確な判断を求める旨の意見書が提出されており、また、富山県西部の各種団体による庄川流域六厩産廃処分場計画対策協議会が設立されるなど、地域住民に一定の不安があることを承知しておりますが、岐阜県における法令に基づく一連の手続きの状況について、適切に行われるよう、県を通じて要請するとともに、引き続き情報収集し、動向を注視していくこととしております。
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