H26/05/16 |
総務課 防災危機管理係 |
平成25年1月に消防団、消防署との協議により、「消防施設等整備指針」を策定しました。この指針を基準に分団区域の人口や可住面積による平等感ある消防力の適正配置を進めたいと考えております。指針では分団区域の消防ポンプ口数(ポンプ車2口・小型動力ポンプ1口を基礎)を定め、消防団会議で合意された「消防団の調整方針」によって分団毎の指針となる口数を定めています。また、市街地のポンプ車数についても、1市街地2台を基準とされています。 このことを受けて城端方面団や城端地区自治振興会の皆様の研修会においてご説明させてまいりましたが、その後、小型動力ポンプ2台が整理されたことにより、概ね指針の口数となる状況となりました。 このことにより、貴自治振興会区域でのポンプ車の整理は必要なくなりましたが、市街地のポンプ車数については、隣接区域も含めて更新時期までに継続的にご検討いただければありがたく思います。 今後とも、市全域のバランス感や平等感のある配備にご理解をいただきながら、方面団の皆さんと協議を進めさせていただきたいと考えております。
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