H26/12/08 |
地域包括課 長寿介護係 |
今般成立した「医療介護総合確保推進法」は、(1)ひとりでも多くの方が住み慣れた地域で尊厳のある暮らしを継続することができるよう、医療・介護・予防・生活支援・住まいを一体的に提供する「地域包括ケアシステム」を構築するとともに、(2)高齢者の増加や介護サービスの充実・機能強化を図っていく中で給付費が増え続け、これを賄う保険料も増え続けている現状に鑑み、介護保険制度の持続可能性を高めていくこと。 の2点を基本的な考え方に据えていると認識しています。 「介護保険財政に国が責任を持つ」ことは、「国だけが費用を負担する」ことを意味するのではなく、「関係者が負担を適切に分かち合って介護保険制度を持続させながら、高齢者の尊厳ある暮らしを守り抜く」ことであると考えております。 市としては、今回の制度改正は上記の点を踏まえた適切なものであると考えております。
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