R01/12/20 |
総務課 総務係 |
令和元年9月12日付け要望のあった、ポスター掲示場の設置につきご回答いたします。 各選挙における選挙運動用ポスター掲示場は、候補者の選挙運動に資するため設置するものです。その設置数は、公職選挙法施行令の規定により、各投票区ごとに、有権者数及び面積を元に定められた基準をもとに決定しています。また、設置箇所については、投票区内の有権者の分布状況、地勢、交通等の事情あるいは投票区間の均衡等を総合的に考慮して決定します。 このことから、ポスター掲示場は、必ずしも各地区からの要望によって設置する性質のものではなく、投票区内の全ての町内に設置されるとは限らないものであることをご了解ください。 その上で、今回、上記の観点から現状の設置状況を検討した結果、次回選挙においてご要望のあった箇所にポスター掲示場を設置することとし、選挙管理委員会に報告しました。 実際には、各選挙ごとに開催される選挙管理委員会において設置箇所を決定することとなります。その際には、改めてご相談させていただき、地権者のご了解の上で設置することとなりますのでよろしくお願いいたします。 なお、今後の人口の減少や限られた財源等の状況に対応する必要から、選挙の執行全般について引き続き検討が必要なものと考えております。 従いまして、ポスター掲示場の設置数や設置箇所についても、次回選挙以降見直しの可能性があることについて、ご了解いただきますようお願いいたします。
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