R03/09/26 |
建設維持課 公園・河川係 |
勧行寺川は、国、県が管理し、河川法が適用される一級河川及び二級河川に指定されていません。また市が管理者となり、河川法の規定が準用される準用河川にも指定されていません。 勧行寺川は、県営かんがい排水事業で整備された土地改良施設です。本来は受益団体である土地改良区が管理すべき施設であると考えています。 しかしながら旧井波町では、事業完了当時各地区に土地改良区があり、勧行寺川の受益者が複数の土地改良区にまたがったことから、どの土地改良区が移管を受けるか調整がつかず、結果的に当時の井波町が昭和56年に勧行寺川に架る町道の橋2箇所と川の護岸について、富山県より譲与を受けています。譲与後、井波町で何度か浚渫も行われ、草刈にも補助をしていたとのことであります。 なお、下流の福野地域については、受益団体である福野町土地改良区が管理者であり、草刈など日常の維持管理は地元で行っておられます。 現在、市において勧行寺川は、河川法の適用及び準用を受けない法定外公共物いわゆる青線として位置付けており、その管理については施設を利用する地元関係者において管理をしていただいております。 法定外公共物の整備や管理に要する経費について、「南砺市生活基盤整備事業補助金交付要綱」に基づき一部補助を行っています。 先ずは、勧行寺川が整備された目的を理解し、誰が管理すべき施設なのかを関係機関等とも協議した上で今後の施設管理を行っていくべきと考えます。 その上で準用河川としての指定が必要と判断した場合についても、河川法の規定が準用されるため、現況河川の調査や河川台帳の整備、河川を利用する利用者の調査、占用手続きなど様々な事務手続き等が必要になり早々に指定できると思いません。 また施設の老朽化が進む中、今後大規模な改修などが必要になった場合、準用河川では補助事業メニュー(過去3ヵ年に氾濫被害が発生した等の条件がある)が乏しく、機能維持の修繕程度しか実施できないと思います。
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