R06/05/21 |
南砺で暮らしません課 定住・空き家対策係 |
安居4780番地付近の土蔵崩れについては、令和5年度に予算措置を行い、応急危険度判定士による空家等の調査を7月26日に実施しております。 調査の結果、「軒先の一部破損と屋根外壁崩落が有り、全体崩壊の可能性も否定出来ないが、公道に影響はなく、景観においても立木繁茂により支障はない。部分崩壊の位置は隣家に面していない故、全体崩壊しても隣家には直接影響が無いと思われるが、多少の粉砕物飛散は否定できない。」との報告を受けています。 令和6年5月7日付け要望書を受け5月15日に再度現地確認を行いました。 建物南側の破損状態は前年度と同様でありましたが、石垣のひび割れが確認できましたので、公道へ影響があるかを今年度調査します。 市では、空き家等が管理不全な状態にあり、人の生命、身体又は財産に危険が切迫していると認めるときは、これを回避するために必要な最低限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を執ることができますが、令和5年度実施の調査では緊急を要する案件とはいえませんでした。 また、特定空家に認定された空家等については、助言及び指導を行ったにもかかわらず特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、必要な措置を講ずるよう履行期限を定めて勧告、命令、代執行の実施と進むことになりますが、現段階においては、所有者様に管理依頼する段階であることをご理解くださいますようお願いいたします。
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