R06/08/07 |
福祉課 障害福祉係 |
南砺市では、障害者総合支援法(平成17年法律第123号)に基づく地域生活支援事業の中の日常生活用具給付等事業(負担割合 国1/2、県1/4、市1/4)において、拡大読書器に関して給付基準額(198,000円/台)を上限とし助成することにより重度視覚障がい者の方の日常生活全般における便宜を図っております。
ご存知のように地域生活支援事業の財源である国基準額(国から市への補助金額)が年々削減されている中、多数の日常生活用具の基準額の見直しには、十分な現行制度の検討及び財源が必要となります。そのため、拡大読書器に係る給付基準額のみを見直すことは難しい状況と考えます。
視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第49号)第6条には、「政府は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない」と規定されていることから、引き続き、国の動向を注視しながら、日常生活用具給付等事業全体の適正な執行に努めてまいります。
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