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受付年度 H31年度
枝番 H31-022-010
地域 南砺市
要望概要  次の点について令和2年度予算編成、並びに市政運営に反映いただきたく格段のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。
件名 2.地域活性化の支援策について
(4)空き家、空き店舗の有効活用と危険空き家除却への支援
提出者名 南砺市自治振興会連合会
提出書類 要望書 (PDF形式 : 221KB)
地内
路線/河川名
主担当 南砺で暮らしません課 定住・空き家対策係
市以外での対応

位置図不要

 

対応状況
担当 連絡先 概算事業費 対応状況
南砺で暮らしません課 定住・空き家対策係 調査・協議中

 

対応履歴
対応日 担当 内容 添付文書
R01/10/02 南砺で暮らしません課 要望を受け付けました。
R02/11/19 南砺で暮らしません課 定住・空き家対策係  令和元年度より、固定資産税の納税通知書に空き家の利活用に関する支援事業の案内や、不動産等の専門相談窓口を掲載したチラシを同封するなど、各種周知を図っています。
 また、令和2年度には、移住希望者と地域の空き家を繋ぐ相談窓口である「なんとおせっ会移住応援団」が発足したことに加え、空き家等地域対策推進員を中心とした地域と不動産等の専門家および行政が連携して空き家対策に取り組む会議組織を設立し、フォーラムや無料相談会の事業を予定しています。
 引き続き、管理不全空き家等の適正管理への指導に努める一方、地域での空き家未然防止体制や相談体制の充実に取り組んでいきたいと考えています。
R03/10/18 南砺で暮らしません課 定住・空き家対策係  令和元年度より、固定資産税の納税通知書に空き家の利活用や除却に関する各種支援事業や、不動産等の専門相談窓口を掲載したチラシを同封するなど、空き家問題への啓発・周知を図っており、相談や問い合わせも増加しています。
 また、令和2年度からは、空き家等地域対策推進員や地域づくり協議会、不動産等の専門家および行政が連携して空き家対策に取り組む会議組織を設立し、フォーラムや無料相談会を開催しています。
 これらの啓発事業を継続していくことで、地域での空き家の発生を未然に防ぐ意識の醸成や、身近な相談窓口の体制整備を図っていきます。
R05/11/08 南砺で暮らしません課 定住・空き家対策係 市では昨年度、「南砺市空家等対策計画」を見直し、改訂版を策定しました。加えて市民の皆様の空き家への関心が高まるなか、空き家の相談会やセミナーの開催、空き家バンク活用の推進、老朽危険空き家の取壊しについて解体費用の一部を補助する制度を実施しており、利用される方が年々増加しています。
 令和5年6月14日に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が公布され、特定空家化を未然に防ぐため、管理不全空家等に対し指導することができることになったことから、所有者が適正な管理をされるようお願いしていきます。 
今後も、空き家対策推進員の皆様と連携を図り、空き家の情報を収集・把握し、空き家の利活用の促進や空き家の未然防止に向け、地域の体制づくりを進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

R05/12/22 南砺で暮らしません課 定住・空き家対策係 日頃より南砺市の空き家対策にご理解、ご協力を賜りありがとうございます。
さて、令和5年4月1日施行の民法第233条では、土地の所有者が竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき、竹木の所有者を知ることができず又はその所在を知ることができないとき、急迫の事情があるときなどは土地の所有者がその枝を切り取ることができるようになりました。また、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができます。これらの経費援助につきましては、関係部署と話し合い、検討いたします。
なお、市所有地及び市道等にかかる場合は市で対応しますのでお知らせください。
また、相続放棄された空き家の管理については、空家特措法及び市の条例に基づき処分を実施していきますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。